概要
空き店舗の解消と地域商店街の活性化を図るため、市内の空き店舗を貸借して出店される方に対し、賃借料と改修費の一部を補助する。
対象者
市内の空き店舗を活用して事業を行う者で、次のいずれにも該当しない者
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
②中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業を行う者
③この補助金を受けたことがある者
④空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者もしくは2親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人その他団体
⑤1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ1週間のうち5日以上営業できない者
⑥住民税等を滞納している者
⑦店舗の借受開始日から1年以内に営業できない者
⑧市内の店舗から移転し、前の店舗を空き店舗とする者
⑨営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者
対象事業
次のいずれかに該当する3年以上継続して営業することが見込まれる事業
①空き店舗が所在する商店街団体等から承認を受けた事業
②その他、地域または商業集積地域の活性化に寄与すると市長が認めた事業
※次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・事業者認定の申請以前に着手している事業
・国、県および市が実施する他の助成制度の対象となる事業
・建築基準法およびその他法令に違反する事業
・暴力団または暴力団員等に該当する者が行う事業
・政治活動または宗教活動
補助率
①空き店舗の賃借料
賃借料の3分の2以内
※1 礼金、敷金および共益費等を除く
※2 開業月以降1年間に限る
②開業に伴う改修費
改修費2分の1以内
補助上限額
①空き店舗の賃借料
月5万円
②開業に伴う改修費
商業集積地域:100万円
その他地域 :50万円
※消費税は補助対象外です
注意事項ほか
事業者認定前に着手した事業は補助対象外です。
申込先・問合せ先
平川市経済部商工観光課 商工振興係
電 話:代表 0172-44-1111(内線1459)
直通 0172-55-5732
F A X :0172-44-8619
メール:shoukou@city.hirakawa.lg.jp
業種 :
- サービス業
- 情報通信業
- 医療福祉
- 宿泊業
- 小売業
- 飲食業