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補助金・融資

平川市創業支援事業補助金

概要

地域産業の振興および地域経済の活性化を図るため、市内で新たに創業を行うために必要な設備等の導入などを行う者に対して経費の一部を補助

対象者

次の条件を満たす者
①住民税等に滞納がないこと
②平川市に店舗もしくは事業所を設置しようとしている者
③特定創業支援事業を受講完了または完了見込みがあること
④許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けていること
⑤創業後、平川市を管轄する商工会、またはその他団体の会員になること
⑥創業に関して、平川市が行う他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けてない者
※次のいずれかに該当する場合は補助対象外です。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める営業を行う者
・平川市暴力団排除設置要綱第2条に規定する暴力団または暴力団員等に該当する者
・政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
・公序良俗に反する事業を営む者
・営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者。

対象事業

市内で創業し、金融機関から融資を受けて行う事業であり、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業

補助率

2分の1(消費税は含まない)
※ほかの補助金等を併用する場合は、それを控除した額の2分の1

補助上限額

50万円

補助対象経費

事業認定後に着手した事業であり、事業認定日から起算して12か月を経過する日までに対象事業を行うために発生する次の費用
①広告宣伝費
②印刷製本費
③委託費
④備品購入費
⑤工事請負費
⑥その他

注意事項ほか

事業者認定前に着手した事業は対象外です。

申込先・問合せ先

平川市経済部商工観光課 商工振興係
電 話:代表 0172-44-1111(内線1459)
    直通 0172-55-5732
F A X :0172-44-8619
メール:shoukou@city.hirakawa.lg.jp

補助種類:
  • 補助金

業種  :
  • 全般

地域  :
  • 平川市

目的  :
  • 創業・起業

期間  :
  • 募集中
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