概要
中小企業者が、経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けると日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。
対象者
事業内容や経営目標を盛り込んだ計画を作成し、新たな事業活動を行う中小企業者、組合等
対象事業
経営革新計画は、以下の内容を満たすことについて、都道府県知事または国の承認が必要です。
(1)事業内容
以下5 つのいずれかに該当する取組であること。(自社にとって新しいものであれば、他社で採用されているものも対象になります。)
① 新商品の開発や生産、②新役務(サービス)の開発や提供、③商品の新たな生産方式や販売方式の導入、④役務(サービス)の新たな提供方式の導入、⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(2)経営目標
3~5 年間において付加価値額(※)または従業員一人当たりの付加価値額が年率3%以上伸び、かつ給与支給総額が年率1.5%以上伸びる計画となっていること。
※ 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
詳細
利用できる支援策
経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策がご利用になれます。ただし、別途、利用を希望する支援策の実施機関による審査が必要となります。
(1)政府系金融機関の特別利率による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)
(2)信用保証の特例
(3)中小企業投資育成株式会社法の特例〔中小企業投資育成株式会社による投資〕
申込方法
<経営革新計画を作成する際には>
お近くの都道府県経営革新計画担当課または経済産業局等にご相談ください。
<経営革新計画を作成後には>
都道府県経営革新計画担当課または経済産業局に申請してください。計画内容を審査後、承認さ
れた場合には承認書が交付されます。なお、承認書は上記の支援策を利用する際に必要になります。
申込先・問合せ先
青森県商工労働部地域産業課
017-734-9373
目的 :
- 新設備の導入
- 経営環境変化への対応
- 経営革新
- 新分野進出
- 地域資源活用
- 技術開発
- 販路開拓・取引拡大
- 海外展開