概要
中小企業の生産性革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・異例の措置として、地方税法において事業用家屋や償却資産に係る固定資産税の特例などを講じます。
【中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」HP】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
対象者
中小企業者が一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備等が存在する市町村の認定を受けた者
(1)一定期間 3 年間、4 年間または5 年間 (※市町村が作成する導入促進基本計画で定めた期間による)
(2)労働生産性 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)
(3)労働生産性の一定程度の向上 基準年度(直近の事業年度)末比で労働生産性が年平均3%以上の向上
対象事業
機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア、建物附属設備、構築物、事業用家屋
(※市町村が作成する導入促進基本計画により異なる場合があります)
詳細
■固定資産税の特例
市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得する先端設備等について、新たに固定資産税が課される年度から3 年度に限り、軽減措置を受けることができます。(市町村が条例で定める税率(ゼロから2 分の1)が適用されます)
■ 中小企業信用保証法の特例
→ 信用保証制度
申込方法
先端設備等導入計画を作成する際には、先端設備等の導入先の市町村にご相談ください。
申込先・問合せ先
<先端設備等導入計画について>
先端設備等の導入先の市町村先端設備等導入計画担当課
<制度について>
中小企業庁
技術・経営革新課(イノベーション課) 電話:03-3501-1816