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補助金・融資

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)

概要

事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業者や事業者等が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みや広報活動を行う事業について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とします。
【事業承継・引継ぎ補助金Web サイト】
https://jsh.go.jp/r2h/

対象者

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(9)の要件を満たし、かつ後述する「経営資源引継ぎの要件」を満たす最終契約書の契約当事者となる中小企業者等とします。
(1) 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
(2) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(3) 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
(4) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(5) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請及び事前着手ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(6) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(7) 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(8) 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
(9) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

<経営資源引継ぎの要件>
補助対象事業となる経営資源引継ぎは、補助事業期間に経営資源を譲り渡す者(以下、「被承継者」という。)と経営資源を譲り受ける者(以下、「承継者」という。)の間で事業再編・事業統合が着手もしくは実施される予定であること、又は廃業を伴う事業再編・事業統合が行われる予定であることとし、「経営資源引継ぎ形態に係る区分整理」(詳細は事務局Webサイトで確認できます)で定める形態を対象とします。
なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は対象外とします。

対象事業

本補助金は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、以下の2類型(「買い手支援型(Ⅰ型)」、「売り手支援型(Ⅱ型)」)を対象とします。
(1) 買い手支援型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等であり、以下の全ての要件を満たすこと。
・ 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
・ 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
(2) 売り手支援型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等であり、以下の要件を満たすこと。
・ 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
※ 不動産売買のみの引継ぎは、対象となる経営資源の引継ぎに該当しない。

補助率

3分の2

補助上限額

400万円

※1 補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限(200万円以内)の変更を行います。
※2 事業転換により廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合、廃業費用(上限200万円)が認められるケースがあります。

補助下限額

50万円

補助対象経費

買い手支援型(Ⅰ型)
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用費
売り手支援型(Ⅱ型)
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用費
(廃業費用)廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費

詳細

<補助事業期間>
本補助事業における補助事業期間は、交付決定日から最長で2021年12月31日までとします。
ただし、申請時点で補助対象経費に係る契約・発注を行っている場合、もしくは申請後交付決定前に補助対象経費に係る契約・発注を行う予定がある場合は、申請時に事前着手の届出を申請し、事務局の承認を受けることで、事務局が認めた日を補助対象事業の事業開始日とすることができます。なお、事前着手の届出において申請することのできる補助対象事業の着手日又は着手予定日は、2021年6月9日以後に限られます。

募集時期

2021年07月13日~2021年08月13日

募集時期(その他)

6月9日から「事業承継・引継ぎ補助金Web サイト」にて、公募要領等を公開しています。

申込方法

原則、jGrants を用いた電子申請により、交付申請を行うこととし、申請ルールは以下のとおりとします。
・ 受付日時:最終日の18:00 まで
・ 添付ファイルの形式:PDF 形式のみ可
・ ファイルパスワード:設定しない

申込先・問合せ先

事業承継・引継ぎ補助金事務局(専門家活用型)
TEL:03-6625-8045
お問い合わせ受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

補助種類:
  • 補助金

業種  :
  • 全般

地域  :
  • 青森県全域

目的  :
  • 事業承継

期間  :
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