対象者
古い事業用の建物を所有、使用または管理している方
内容
昭和52年3月以前に建築された事務所や工場などの事業用の建物(物置なども含みます。)に設置された蛍光灯や水銀灯などの照明器具には、有害なPCBを含有する安定器が使用されている場合があります。
青森県庁ウェブサイトで、安定器の判別ができる事業者等をご紹介しておりますので、建物内の照明器具安定器の調査を行う際にご利用ください。
場所
―
利用時間
事業者により異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。
開催期間
―
専門家
―
定員
―
費用
条件により異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。
回数
―
助成
―
募集時期(その他)
PCBを含有する安定器を処分できるJESCOの事業終了準備期間は令和7年度末までとなっております。
それまでに処分を終えられるよう、調査を行う必要があります。
申込方法
青森県庁ウェブサイトに掲載している名簿に登載されている事業者に直接お申し込みください。
注意事項ほか
―
申込先・問合せ先
青森県庁ウェブサイトに掲載している名簿に登載されている事業者に直接お問い合わせください。
<名簿の掲載ページ>
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/anteiki_tyousakanounasya_list_R2nendo.xlsx