概要
中心市街地等の店舗等を賃借して創業または事業承継する場合の月額賃借料の一部を補助します。
対象者
以下のすべてを満たしている方
1.市内に住所がある方
2.中心市街地※に店舗や事務所を賃借する方
3.市税等を滞納していない方
4.1日6時間以上かつ週5日以上、また創業後2年以上営業する方
5.ごしょがわら圏域創業相談ルーム、五所川原商工会議所、金木商工会、市浦商工会に事業計画等の個別相談を受けている方
※中心市街地等の対象地区
五所川原地区:大町、寺町、本町、布屋町、旭町、東町、弥生町、錦町、幾島町、柏原町、上平井町、岩木町、川端町
金木地区:金木町朝日山
市浦地区:相内
補助率
対象となる店舗等の営業を開始した月以降の1か月分の賃料(消費税を除く)の1/2、または3万円のいずれか低い額とし、連続する24ヶ月分を限度とします。
補助上限額
予算の範囲内
補助対象経費
月額賃借料(消費税を除く)
詳細
詳細は市HPをご覧ください。
https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_akitenpo.html
募集時期
~2025年02月28日
申込方法
商工観光課への書類提出
注意事項ほか
・申請期間は開業の1か月前~2か月後まで
・申請前に創業相談ルーム等に相談することが必要です。
申込先・問合せ先
商工観光課0173-35-2111(内線2572~2574)