概要
八戸市では、新たに挑戦する創業者を後押しし、産業及び雇用の創出による地域経済の活性化を図るため、市内において新規に会社設立を行う創業者に対し、会社設立にかかる登録免許税等の経費の一部を補助します。
対象者
次の要件を全て満たす方。
1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業者で、令和6年4月1日以後に新たに会社を設立した者であること。
2.八戸市より特定創業支援等事業の証明(※)を受けていること。
3.新たに設立した会社が市内に本店登記をしていること。
4.新たに設立した会社以外に、経営に携わっている会社がないこと。
5.直近3か年において納付すべき市税の滞納がないこと。
6.八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱(平成24年9月25日実施)第2条第3号に規定する排除措置対象者でないこと。
※特定創業支援等事業の証明を得るためには、特定創業支援等事業による支援を受けることが必要です。
詳細については、八戸市ホームページをご確認ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/shinsei/21633.html
補助上限額
<株式会社設立の場合>
・登録免許税 一律75,000円
・定款認証手数料 一律30,000円
<合名会社、合資会社、合同会社設立の場合>
・登録免許税 一律30,000円
※予算に限りがありますので、先着順となります。
補助対象経費
・会社の設立登記に係る登録免許税の額
・定款認証手数料の額(株式会社設立の場合)
募集時期
2024年05月10日~2025年03月31日
申込方法
会社の設立が完了した日から起算して60日以内又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、商工課の窓口へ持参又は郵送にて次の書類を提出してください。
<提出書類>
1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.登録免許税の納付を証する書類の写し
3.設立した会社に係る履歴事項全部証明書の写し
4.定款認証手数料の納付を証する書類の写し(株式会社のみ)
5.公証人から認証を受けた定款の写し(株式会社のみ)
6.市税の滞納がないことを確認する書類
【市内に住所を有する方】市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(第2号様式)
【市外に住所を有する方】住所地の市区町村税に滞納がないことの証明書
7.誓約書(第3号様式)
8.その他市長が必要と認める書類
※詳細は、八戸市ホームページをご確認ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/hojo/sogyo/21613.html
申込先・問合せ先
〒031-8686
八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
八戸市商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
電話:0178-43-9242(直通)
ファックス:0178-43-2146