概要
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者(旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業者)の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。
対象者
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
詳細
【資金の使いみち】運転資金
【融資限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】基準金利:1.83%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利ー0.9%
※令和4年4月1日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
【貸付期間】7年以内(うち据置期間2年以内)
申込先・問合せ先
【お問合せ先】
平日のご相談
日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505